家計に気を配っている方でも、見落としがちなのが「医療費の支出」。
やむをえない支出と思われがちな医療費ですが、見直してみると、まだまだ改善の余地アリです。
ここでは、賢い医療消費者になるための医療費節約のコツをご紹介します。
医療費控除
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医療費控除とは?
納税者が、自分や家族が支払った医療費の合計が10万円を超える場合、一定の金額が戻ってくる仕組みのことです。
忘れずに病院、薬局での領収書等はちゃんととっておきましょう。
<条件>
・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
・医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。(最高200万円まで)
(実際に支払った医療費の合計額)-(A)-(B)
※(A):保険金などで補てんされる金額
例)医療保険などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出生育児一時金など
※(B):10万円 (その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除の対象になる医療費はいろいろあり、病院への往復の電車賃・タクシー代【骨折、急病】もふくまれますが、その金額や日時について、領収書やメモを取っておくことが必要です。
| 控除できるもの | 控除できないもの |
| ・治療又は療養に必要な医薬品代 ・急患や怪我などで病院に運ばれる費用 ・治療のために指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った費用 ・診療等を受けるための通院費 ・入院の部屋代や食事代の費用 ・6ヶ月以上寝たきりの人のオムツ代 など |
・健康診断の費用 ・医師等に対する謝礼金 ・ビタミン剤など、健康増進目的で用いられる医薬品代 ・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金 など |
<必要な手続き>
医療費に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付するか、提示します。
給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)もつけてください。
年間で医療費がいくらくらいかかるかは予想できませんので、 私の家では普段から病院や薬局でもらった領収書は別に分けて1年間保管しています。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

